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滞在先で病気やケガをしたら、すぐに保険会社まで連絡しましょう!
保険契約後、保険に加入していることを家族などに伝えるようにして下さい。契約控えは日本にいる家族に渡すか、留守宅においていきましょう!
海外での事故や病気の際の社会保険・国民健康保険の適用については、いくつかの問題点があります。
1981年3月より『健康保険法の一部改正』施行により健康保険では、海外での医療費についても支払われることになりました(海外療養費)。その場合、海外でかかった病院から診療報酬明細書をもらって、社会保険事務所、健保組織に提出すると日本の『診療報酬』に見合った額が払い戻されます。
例えば、アメリカでの盲腸による医療費(手術含む)
20,000ドル/約240万円を請求した場合、日本での盲腸手術の診療報酬は約18万円であることから、約18万円のみが払い戻され、差額の約222万円は自己負担となってしまう。
また、下記のような理由により役立つケースが少ないのが実態です。
※2001年1月から『国民健康保険法改正』が施行され、国民健康保険でも同様の制度が導入されました。海外旅行保険から医療費が保険金という形で支払われても、健康保険の海外療養費の支給額は減額されません。
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