本文へスキップ

海外旅行保険.comから海外旅行(留学)保険にオンライン契約。海外留学、留学生、ワーキングホリデーなどの長期滞在にも対応。

TEL. 0545-67-8004

資料請求・お問い合わせはこちら

ワーホリ先で病気やケガをしたらWORKINGHOLIDAY

海外滞在中に病気やケガをされたときにすること

病院で治療

「保険会社に連絡する」

滞在先で病気やケガをしたら、すぐに保険会社まで連絡しましょう!


事故に遭われたら

  1. 万が一のため、保険会社など緊急時の連絡先等をすぐに連絡できるように携行しましょう。
  2. 海外滞在先で病気やケガをしたら、保険会社の現地オフィス等へご連絡ください。
  3. 病気やケガの状況を伝え、アドバイスをもらいます。
  4. 直接、病院へ行った場合には、病院に保険に入っていることを伝えます。
  5. 家族や現地関係者など周りの人にも、心配をかけますので連絡をしておきましょう。

事故の報告

  1. 事故発生の日時・場所
  2. 事故の状況・原因
  3. 損害賠償の請求を受けたときはその内容
  4. 病気・ケガなどの治療費用
  5. 携行品(スーツケース等)の破損・盗難
  6. 他の保険、海外旅行保険付クレジットカードをお持ちの場合はクレジットカード番号、会社名、証券番号
    など…

「海外旅行保険契約証は必ず滞在先にお持ち下さい。」

保険契約後、保険に加入していることを家族などに伝えるようにして下さい。契約控えは日本にいる家族に渡すか、留守宅においていきましょう!

日本の健康保険と海外の医療費

健康保険

海外での事故や病気の際の社会保険・国民健康保険の適用については、いくつかの問題点があります。
1981年3月より『健康保険法の一部改正』施行により健康保険では、海外での医療費についても支払われることになりました(海外療養費)。その場合、海外でかかった病院から診療報酬明細書をもらって、社会保険事務所、健保組織に提出すると日本の『診療報酬』に見合った額が払い戻されます。

例えば、アメリカでの盲腸による医療費(手術含む)
20,000ドル/約240万円を請求した場合、日本での盲腸手術の診療報酬は約18万円であることから、約18万円のみが払い戻され、差額の約222万円は自己負担となってしまう。
また、下記のような理由により役立つケースが少ないのが実態です。


  • 現地支払いができないため、どんな高額な医療費でもいったん全額立替払いをしなければならない。
  • 支払い基準は日本国内の基準が適用となるため、100%支払われるとは限らない。
  • 請求書類には現地語の和訳を添付する必要があり、手続きに時間がかかる。
  • 救援者費用・賠償責任費用・携行品損害等の補償がない。

※2001年1月から『国民健康保険法改正』が施行され、国民健康保険でも同様の制度が導入されました。海外旅行保険から医療費が保険金という形で支払われても、健康保険の海外療養費の支給額は減額されません。


※クリックしていただきますと、AIG損保の海外旅行保険オンライン契約サイト画面へと移動します。

海外留学保険オンライン契約
保険料試算・オンライン契約はこちらから


海外旅行保険.comトップページワーキングホリデープラン>ワーホリ期間中に病気・ケガをされた場合

バナースペース

海外旅行保険 引受保険会社

AIG損保

インターネット旅行保険ダイヤル

AIG損害保険株式会社

海外旅行保険に関するお問合せ
TEL 03-5611-0874
(受付時間:平日9:00-17:00 )

海外旅行保険 取扱代理店

潟Lーオブサクセス保険事務所

〒416-0922
静岡県富士市水戸島元町4-1

TEL 0545-67-8004
FAX 0545-62-2926

AIU-中-17-420001