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日本を離れ海外に住所または居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人は、旅券法第16条の規定により、その地域を管轄する日本大使館または総領事館に「在留届」を提出することが義務づけられています。
この在留届を提出しておけば、大使館が当地に居住していることを知ることができるので、海外在留邦人が事件や事故、災害に巻き込まれた可能性がある場合の安否確認や緊急連絡などがスムーズに行なうことができます。
長期出張・滞在される方は必ず提出するようにしましょう。
万が一のため、保険会社など緊急時の連絡先等をすぐに連絡できるように携行しましょう。
(緊急時連絡先は出発される前に必ず確認しておきましょう)
保険契約後、保険に加入していることを家族などに伝えるようにして下さい。
契約控えは日本にいる家族に渡すか、留守宅においていきましょう!
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