海外出張中に病気やケガをされたときにすること
「保険会社に連絡する」
出張先で病気やケガをしたら、すぐに保険会社まで連絡しましょう!
事故に遭われたら
- 万が一のため、保険会社など緊急時の連絡先等をすぐに連絡できるように携行しましょう。
- 海外出張先で病気やケガをしたら、保険会社の現地オフィス等へご連絡ください。
- 病気やケガの状況を伝え、アドバイスをもらいます。
- 直接、病院へ行った場合には、病院保険に入っていることを伝えます。
- 家族や現地関係者など周りの人にも、心配をかけますので連絡をしておきましょう。
事故の報告
- 事故発生の日時・場所
- 事故の状況・原因
- 損害賠償の請求を受けたときはその内容
- 病気・ケガなどの治療費用
- 携行品(スーツケース等)の破損・盗難
- 他の保険、海外旅行保険付クレジットカードをお持ちの場合はクレジットカード番号、会社名、証券番号
など…
「保険契約証は必ず出張先にお持ち下さい。」
保険に加入したら、保険に加入していることを家族などに伝えるようにして下さい。
契約控えは日本にいる家族に渡すか、留守宅においていきましょう!
労災の適用と給付について
「労働災害保険」
労災保険は、業務災害・通勤災害を被った場合に支払われますが、海外派遣者(駐在員)については、海外派遣社用労災保険の特別加入の方法をとることによって労災保険の給付を受けることができます。
また、海外出張については特別な手続きを必要とせず、その方が所属する事業所の労災保険により給付を受けることができます。
しかし、下記のような理由で満足できるものになっていません。
- 現地法人の代表者は特別加入の対象外。
- 外的な要因による事故、例えば政情が不安定な国における第三者による危害行為や、特定の地域の伝染病や風土病等については適用とならない。
- 給付額を算定する給付基礎日額、および支給基準日数は十分でない。なお現地の支払いがない、救援者費用、賠償責任、携行品等の補償がない。
請求書類には和訳が必要であることは、健康保険と同様です。
「海外出張」と「海外派遣」の区別は、「海外出張者」は、労働している場所が海外にあるというだけで、日本国内の事業所に所属して、その事業所の使用者の指揮に従って勤務していることです。
「海外派遣」は海外の事業所に所属し、その事業所の使用者の指揮に従って勤務することです。
- 海外出張:商談、打ち合わせ、調査、会議、視察、見学、技術習得など
- 海外派遣:現地法人、提携先企業への出向、海外支店への転勤など
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